8 退職給与負担金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
出向先法人が出向者に対する退職給与負担金を出向元法人に支払う場合がありますが,この負担金が出向期間を基礎として合理的に計算されており,当事者間であらかじめ定めた負担区分に基づいている限り,たとえ出向者が出向先法人において役員となっている場合であっても,支出時の損金の額に算入されます(基通9-2-48)。
この取扱いは,出向者が出向元法人を退職した際に出向先法人が支出する場合でも同様であり,出向者が出向先法人に引き続いて勤務していても差し支えありません。………
(全文 文字数:309文字)
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