〔この科目の税務対策と留意点〕
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 高額役員退職給与の額に対する税務当局の目は厳しくなっています。特に受取人が法人である大型の生命保険に加入している場合の死亡退職金について,何の検討もなく,保険金の額をそのまま支給して否認を受けるケースが目立っています。功績倍率方式等を利用して退職給与を試算しておくことが望ましいといえましょう。
(2) 役員又は使用人の退職に際して,金銭の支給に併せ,又はこれに代えて現物で退職給与を支給する場合があります。社宅の無償又は低廉払下げ,ゴルフ会員権の贈与等がそれですが,これらの現物は時価換算で退職給与の額を計算することになりますので,不動産鑑定士による鑑定書を取るなど事前検討を十分に行っておくことが必要です。………
(全文 文字数:308文字)
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