計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
300万円+250万円+600万円=1,150万円(売上割戻しとすべき額)
<解説>
売上割戻しの基準で行われるものであっても,少額物品を除く事業用資産以外の物品の交付額及び旅行,観劇等への招待に要した額は,交際費等となります。………
(全文 文字数:176文字)
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