(2) 工事進行基準による未収入金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
工事進行基準により工事の請負収入を計上している場合は,期末までに収益の額に計上した累積額から請負の対価として支払われた金額を控除した残高を,その工事の請負に係る売掛債権等の帳簿価額として貸倒れ等の取扱いの対象となります(令130)。
(全文 文字数:116文字)
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