納付

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

通法34 , 34の2 , 34の3

国税を納付する者は、原則として、その納期限までに金銭により納付しなければならないが、印紙で納付すべき国税は印紙により、物納の許可があった場合には物納により納付することができる。※所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税等について振替納税、納付額30万円以下のバーコード付納付書又はQRコード使用によるコンビニ納付やPay払い、クレジットカード納付(利用可能額は、1度の手続きで、1,000万円未満かつ決済可能額以下)も可能。………

(全文 文字数:271文字)

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