シリーズ「企業内容等開示制度のポイント解説」 第34回 虚偽記載等に係る民事責任・課徴金【最終回】

東北大学会計大学院 教授 谷口 義幸

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Ⅰ 企業内容等開示制度の概要 ( No.31383941号

Ⅱ 有価証券の募集( No.31424344号

Ⅲ 有価証券の売出し( No.314546号

Ⅳ 特定組織再編成発行手続・特定組織再編成交付手続( No.3149号

Ⅴ 発行開示制度の概要( No.315253号

Ⅵ 有価証券届出書( No.31555659号

Ⅶ 目論見書( No.316163号

Ⅷ 発行登録( No.316567号

Ⅸ 有価証券通知書等( No.3171号

Ⅹ 継続開示制度の概要( No.3173号

ⅩⅠ 有価証券報告書( No.31757778号

ⅩⅡ 四半期報告書・半期報告書( No.318485号

ⅩⅢ 臨時報告書( No.3187号

ⅩⅣ 内部統制報告書( No.3188号 )・確認書等( No.3189号

ⅩⅤ 英文開示( No.319495号

ⅩⅥ 情報提供( No.320102号

ⅩⅦ 虚偽記載に係る民事責任・課徴金( No.3206 ・本号)

開示規制に係る課徴金制度

課徴金制度は,開示規制等の金商法の規制に違反する行為を抑止するとともに,これらの規制の実効性を確保するため,行政上の措置として,規制に違反...