経団連 事業報告・計算書類等のひな型を改訂

改正法務省令等に対応 社外取締役に係る留意点も
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日本経済団体連合会は4月10日,「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」を公表した。今回の改訂は,法務省令や企業結合会計基準の改正等に対応したもの。例えば,社外取締役を置くことが相当でない理由について,「『社外監査役が○人おり,社外者による監査・監督として十分に機能している』といった記載だけでは認められないと解される」との見解を示している。
また,全国株懇連合会は4月6日,改正会社法等に対応した事業報告モデルなどの各種モデル等と,新設した「反対株主の株式買取請求事務取扱指針」を公表している。

相当でない理由が比較的簡潔で良いケースも

以下では,経団連の事業報告のひ...