ミニファイル 監査人の報酬

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取締役が会計監査人または一時会計監査人の報酬等を定める場合,監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数)の同意を得なければならない( 会社法399条 1項)。同様に,監査役会設置会社では監査役会,監査等委員会設置会社では監査等委員会,指名委員会等設置会社では監査委員会の同意が必要となる。

改正会社法施行規則により,会計監査人の報酬等に監査役等が同意した場合,その理由を事業報告に記載することになった(会社法施行規則81条2号,126条2号)。本年5月1日の施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告から適用されるため,3月決算会社は平成28年6月の定時株主総会に係る事業報告から記載する(改正法務省令附...