上場後3年は内部統制監査免除に~資本金100億円以上は対象外

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平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令等が5月15日に公布された。金商法改正により新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明が不要となる点に関して,「資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上」の企業は当該規定の対象外とする規定を新設するなど,金商法施行令や内部統制府令等を改正している (3頁)