ASBJ 繰延税金資産の回収可能性の判断要件見直し

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企業会計基準委員会(ASBJ)は5月26日,「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」を公表した。日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」をASBJに移管し,所要の見直しを行ったもの。企業を「分類1」から「分類5」の5つに分け,その類型毎に具体的な回収可能性の判断指針を示す枠組みは維持し,分類に係る規定並びに各分類の取扱いを見直した。

分類2および分類3について,会計上の利益に基づく要件から課税所得に基づく要件に変更する。また,分類4に該当する企業でも一定の要件を満たせば分類2や分類3として扱われる。各分類の取扱いでは,主に,分類2~4の取扱いが見直されている。例えば,分類3に関しては,いわゆる5年ルールが硬直的に運用されているとの意見もあったことから,「5年超で課税所得を見積る場合」の要件等を明示した。適用は平成29年3月期から。28年3月期末からの早期適用も認める (2頁)