事業税超過税率,各自治体が28年度分を決定へ

東京都は6月内に公布見込み
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平成27年度税制改正により,法人事業税率が段階的に引き下げられた。これに伴い,外形標準課税適用法人に超過税率を採用している自治体では,超過税率に係る条例を改正した(No.3207・2頁)。その際,大阪府以外の自治体では,27年4月1日以後開始事業年度に適用される超過税率のみを手当てし,28年4月1日以後開始事業年度の超過税率の決定は先送りにした。東京都については,現在,都議会定例会(会期末6/24)において28年度の超過税率を定める条例改正案が諮られている。改正案によれば,28年度の超過税率は2.14%。原案通り可決すれば,税効果会計上適用する法定実効税率は32.26%となる。他の自治体の改正...