ミニファイル 在外子会社ののれん

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本年3月に改正された実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が,平成28年3月期第1四半期から適用されている。

米国会計基準ではのれんは償却されないため,連結決算手続上,在外子会社の処理を修正する必要があった。だが,26年にFASB-ASC Topic 350「無形資産‐のれん及びその他」が改正され,非公開会社はのれんを10年間(または10年より短い期間)の定額法で償却する処理を選択できるようになった。

この改正に対応し,18号の取扱いも改正されている。具体的には,在外子会社がのれんを償却していないケースでは,連結決算手続上,日本基準に基づいて20年...