ASBJ 「公布日基準」から「成立日基準」へ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は,「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の審議と並行して,税効果会計に適用する税率に関する取扱いの検討も進めている。

9月24日に開催した第25回税効果会計専門委員会では,事務局から具体案が示された。税率改正を伴う改正税法が決算日間際まで公布されないことが多く,実務課題になっていることから,「国会で成立した日」から当該影響を反映させることとする。

今年の3月期決算でも問題となった地方税の取扱いについては,①条例が地方団体の議会で成立した日,②地方税法が国会で成立した日,の2案を提示。②を採用した場合には,今春と同様に超過税率採用自治体における適用税率の問題が生じるが,決算日までに条例が成立していない場合の取扱いとして,「決算日現在の地方団体の条例に基づく超過課税による税率が標準税率を超える差分を考慮した税率を用いる方法」を提案している( 2頁 )。