ミニファイル 会計方針変更の範囲

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会計方針を変更した場合,原則として,新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する( 2頁 参照)。遡及適用が求められる会計方針変更の範囲については,留意が必要だ。

まず,「会計方針の変更」を「会計上の見積りの変更」と区別することが困難な場合については,会計上の見積りの変更と同様に扱い,遡及適用は行わない。例えば,有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法を変更したケース等が該当する。減価償却方法は「会計方針」だが,その変更に関する取扱いは会計方針の変更とは異なる。

また,「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」では,以下の3つの変更が「会計方針の変更」に該当しない旨が明...