ミニファイル 固定資産の減損と税効果

( 44頁)

減損損失は,原則として税務上の損金算入が認められない。そのため,将来減算一時差異が発生し,税効果会計の対象となる。当該一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性については,監査委員会報告第66号および第70号(その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い)に従い判断することになる。

固定資産の減損損失に係る繰延税金資産の回収可能性を判断する上では,スケジューリングが可能な一時差異に該当するかどうかがポイントとなる。スケジューリング不能と判断された場合,66号の分類1の会社を除き回収可能性が認められないためだ。70号によればスケジューリングの可否の判定は,...