ミニファイル 取得関連費用の開示

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取得関連費用とは,買収時等に外部アドバイザー等に支払う特定の報酬や手数料等のこと。企業結合会計基準が改正され,当該費用に係る会計処理方法とともに注記内容が変更されている。

改正前の会計基準では,企業結合における取得関連費用のうち取得の対価性が認められるものは取得原価に含め,それ以外は発生時の事業年度の費用として処理していた。改正後は取得の対価性が認められるものを含め,発生事業年度の費用として処理することとされた( 企業結合会計基準第26項 )。

そのうえで,開示については,改正前は取得原価の内訳として当該費用の額を開示していたのに対し,改正後は「主要な取得関連費用の内容及び金額」として独立して開示する...