ミニファイル 招集通知

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公開会社が株主総会を招集する際,取締役は株主に対してその通知である「招集通知」を発送しなければならない。招集通知には,株主総会の日時や場所,その目的である事項等を記載する必要があり,貸借対照表や損益計算書などの会社計算書類,会計監査人の監査報告書等の添付が求められる( 会社法第298条437条 )。

招集通知は総会開催日の2週間前までに発送することが求められている。この点,わが国では欧米諸国と比べると,株主が株主総会までに議決権行使のための検討を行う時間が十分に確保されていない,との指摘がある。経済産業省が平成27年4月に公表した「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」の報告書では,招集...