ミニファイル 税効果指針の再改正

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「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(昨年12月公表)が改正されるかもしれない。とはいえ取扱いをガラリと変えるわけではなく,文言を追加する程度のもの。改正を検討する理由は,早期適用時の取扱いを定めた指針の文言について「2通りに解釈できるため,取扱いの明確化を図るべき」との声があるためだ。

回収可能性指針は平成28年3月期末からの早期適用が可能。その場合,29年度の四半期財務諸表では,比較可能性の確保の観点から,比較情報について当該指針を適用年度の「期首に遡って適用すること」が求められている(指針第49項(2))。この取扱いを字義通りに読めば,「指針の全てを遡及適用する方法」と,「会計方針...