ミニファイル 会計基準変更時差異

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会計基準変更時差異とは,退職給付会計基準の適用初年度期首における「退職給付会計基準による未積立退職給付債務」の金額と「従来の会計基準により計上された退職給付引当金等」の金額との差額のこと。平成12年の退職給付会計の導入時,新基準の移行に伴う費用処理額が巨額に上ることから,過去の未認識債務の遅延認識が認められ,「会計基準変更時差異」を15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することとされていた。

3月決算法人の場合,27年3月期が「会計基準変更時差異」の費用処理の最終年度(15年目)となっていた。例えば,大和自動車交通は28年3月期第1四半期報告書の業績の状況において,「...前期にて退職給...