ミニファイル 偶発債務

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偶発債務とは,債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む),係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で,将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう( 財規58条 )。例えば債務保証や受取手形の裏書譲渡,係争事件に係る損害賠償責任,先物売買契約などが該当する。

偶発債務がある場合には,その内容および金額を注記しなければならない。偶発債務のうち,例えば「債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む)」については,その種類および保証先等を記載する必要がある(財規58条ガイドライン)。例えば日本電産は平成27年3月期有報で,「製品購入に関連した顧客のリース契約に対し,総...