ミニファイル 大量保有報告の記載
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上場会社は,基準日に株主名簿に登録されている大株主の状況を有価証券報告書に記載することとされている。また,上場株式の保有者には,株式等保有割合が5%超となった日から5営業日以内に,その保有割合や保有目的,取得資金に関する事項等を記載した「大量保有報告書」の提出やその後,株式等保有割合が1%以上増減した場合などに「変更報告書」の提出が義務付けられている( 金融商品取引法27条の23 ・ 25 )。このため,通常は有価証券報告書と大量保有報告書等の記載内容は一致する。
一方で,基準日直前に大量保有者が株式を処分した場合等では一致しないケースもある。その場合,株式発行会社は,株式の実質所有状況を確認して有価証...
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