ミニファイル 災害後の適時開示

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上場会社の"発生事実"として適時開示が求められる情報に,「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」がある(上場規程402条)。今般の熊本地方を震源とする地震の発生以来,当該地震に関する適時開示が相次いでおり,第2報,第3報を開示する会社もある。4月18日までに熊本地震に関する開示件数は145件を数えた(本誌調査)。

開示の内容は,主に「人的被害」,「建物等の被害」,「業績への影響」の3点。例えばソニーは4月18日に開示した資料で,デジタルカメラ向けのイメージセンサー等を生産する熊本の工場が停止中であることを明らかにした。「建屋や生産装置の被害状況は確認中で,余震が続いていることもあり生...