本誌 社外取締役を置くことが相当でない理由を調査

業界知見有した適任者選定に至らないケースも
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平成27年5月施行の改正会社法等により,「公開会社かつ大会社で有価証券報告書提出を義務付けられている監査役会設置会社」が事業年度末日に社外取締役を置いていない場合は,「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明するほか,事業報告に記載しなければならない。本誌が27年3月期以降の事業報告を調査した結果,「業界の知見を有した適任者選定に至らない」,「不適任者を選任した場合,コスト増加や迅速な意思決定を阻害する」等の理由を開示した会社が散見された。

「社外監査役2人以上」のみでは理由にならず

「社外取締役を置くことが相当でない理由」の開示規定が盛り込まれた改正会社法等は,昨年5月に施行された...