ミニファイル 招集通知等の電子提供

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取締役は,株主から事前に個別承諾を得ることで,招集通知関連書類を電子メール等の電磁的方法によって提供することができる( 会社法299条 第3項, 301条 第2項等)。

当該書類の電子提供については,上場会社の利用が進んでいない状況等を受けて,株主による議案の検討期間の確保などを図るべく,株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会などで議論されてきた。電子提供制度を導入する際の課題としては,「高齢者などのデジタルデバイド(情報格差)への対応」と「書面請求対応等に関する管理コスト」があげられている。前者については,昨今のインターネット利用は拡大傾向にあるものの,70代の利用率が50%に留まっているとの指...