ミニファイル 分配可能額

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株式会社が剰余金の配当をする場合,その総額は会社法により制限されており,この上限を「分配可能額」という( 会社法第461条 )。

分配可能額は次の順序で算定する。①最終事業年度末日における剰余金の額を算定(その他利益剰余金+その他資本剰余金)。②最終事業年度末日後から剰余金の分配日までに生じた剰余金の額の増減(自己株式処分差損益など)を調整し,分配日における剰余金の額を算定。ただし,この期間に生じた損益(利益剰余金の増減)は調整しない。③分配日における剰余金の額から,同日の自己株式の簿価,最終事業年度末日後から剰余金の分配日までに処分した自己株式の対価の額,その他法務省令で定める各勘定科目に計上した...