東京都 事業税超過税率に係る改正条例成立

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法人事業税の超過税率などを改正する「東京都都税条例の一部を改正する条例」が6月15日に可決・成立した。東京都の外形標準課税適用法人における平成29年4月1日以後開始する事業年度にかかる法人事業税所得割の超過税率(年800万円超の所得)は3.78%となり,法定実効税率は30.86%となる。改正条例は成立日の1週間後を目途に月内には公布される見込み( 5頁 )。