東京都 29年度事業税率に係る条例公布

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平成28年第2回東京都議会定例会において可決・成立した「東京都都税条例の一部を改正する条例」が6月21日に公布された。同条例は,29年4月1日以後に開始する事業年度にかかる法人事業税等を改正するもの( No.3265・5頁 )。改正により外形標準課税適用法人における29年4月1日以後開始する事業年度にかかる法人事業税所得割の超過税率(年800万円超の所得)は3.78%,税効果会計における29年4月1日以後に開始する事業年度以降に解消する一時差異に乗じる法定実効税率は30.86%となる。