ミニファイル 子会社のIFRS適用

( 38頁)

親会社が日本基準を適用し,連結子会社がIFRSを適用する場合,在外子会社であれば日本基準とIFRSとの主要な4項目の差異を除き,IFRSに準拠して作成された財務諸表を連結手続上利用することが可能とされている(実務対応報告第18号「 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 」)。一方,IFRSを適用する連結子会社が国内子会社である場合は,当該取扱いを適用することが出来ない。

これは,当該取扱いが作成された時点では,日本におけるIFRSの適用が認められておらず,親会社が日本基準,子会社がIFRSという状況が想定されていなかったことによるもの。このため,既にIFRSを適用している...