金融庁 特定譲渡制限付株式導入促進で開示府令改正

「第三者割当の場合の特記事項」の記載不要に
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金融庁は8月19日,「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成28年内閣府令第55号)を公布した。同日付施行,一部が平成28年9月1日施行となる。株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(特定譲渡制限付株式,いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に,有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等が行われている。

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