ミニファイル 監理銘柄と整理銘柄

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株式が上場廃止基準に該当するおそれがある場合,証券取引所は当該銘柄を「監理銘柄」(No.3232・ 46頁 )に指定し,上場廃止基準に該当するかどうかの審査・確認を行う。その後,上場廃止が決定した場合は「整理銘柄」に指定し,当該銘柄は所要の指定期間を経て上場廃止となる。上場廃止となった場合は株式の売買が困難になることから,当該事実を投資者に周知させ,投資者が整理売買を行うための機会を確保するためだ。指定期間は該当する上場廃止基準により異なるが,概ね1カ月が指定されるケースが多い。

9月20日現在,東京証券取引所では監理銘柄に11社,整理銘柄には5社が指定されている。監理銘柄への指定理由としては,有価...