ASBJ 税効果の「分類1」の取扱い見直しも

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企業会計基準委員会(ASBJ)は10月11日,第41回税効果会計専門委員会を開催した。主な議題は,国内の100%子会社株式の評価損の取扱い。税務上の損金算入が認められるのは将来の売却時のみで,清算した場合は認められないため繰延税金資産を計上可能なのは「売却の意思決定」をした場合となる。ただし分類1の企業は,将来減算一時差異の全額を回収可能性ありと判断するため,当該意思決定がない場合も繰延税金資産を計上することとなる。これが実務上論点となっている( 3頁 )。