ミニファイル 資産除去債務の簡便処理

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資産除去債務に関する会計基準では,事務所等の賃貸等不動産契約に基づく原状回復義務等について,資産除去債務を負債計上するとともに,これに対応する除去費用を資産計上することとされている。

ただし,賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは,その計上額に関連する部分について,敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り,そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する簡便的な処理を採用することができる(適用指針第9項)。これは,敷金と資産除去債務に対応する除去費用が二重に資産計上された場合の実務負担を考慮して設けられたもの(同第27項)。当該簡便的な処理を採用している会社も多い。...