臨時報告書の提出事由Q&A~頻出事例と実務対応~ 第1回 臨時報告書の一般事項など

株式会社プロネクサス ディスクロージャー研究部 金商法グループ  茂木 梢

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1.はじめに

臨時報告書は,有価証券報告書や四半期報告書又は半期報告書(以下,「有価証券報告書等」という。)の定期開示と異なり,報告対象となる事象が発生してから提出することになる書類であるため,事前準備等が難しい部分もあり,普段ご質問をいただくことも多い書類となっています。

今回はよくいただくご質問を提出事由ごとにまとめ,Q&A方式でご紹介させていただきます。

なお,本稿において意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり,所属する企業の見解ではないことを予めお断りいたします。

2.臨時報告書制度の概要

ではまず始めに,臨時報告書制度の概要について確認させていただきます。

臨時報告書とは「有価証券報告書提出会社が,海外での有価証券の募集又は売出し等,公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして企業内容等の開示に関する内閣府令(以下,開示府令という。)で定める提出事由に該当した際に,遅滞なく内閣総理大臣に提出する書類」です(金融商品取引法第24条の5第4項)。このように,提出事由に該当した際に遅滞なく提出が求められる,タイムリーに開示を行う書類となっており,有価証券報告書等の定期的な開示情報を補完す...