臨時報告書の提出事由Q&A~頻出事例と実務対応~ 第3回(最終回) 「子会社取得の決定」,「臨時報告書の訂正報告書」等

株式会社プロネクサス ディスクロージャー研究部 金商法グループ  茂木 梢

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前回までで,臨時報告書に関する一般事項, 開示府令第19条 第2項第2号の2(届出を要しない新株予約権証券の発行),第3号(親会社及び特定子会社の異動),第4号(主要株主の異動)及び第9号の2(株主総会の議決権行使結果)について紹介いたしました( No.3285No.3286 )。

最終回となる今回は, 開示府令第19条 第2項第8号の2(子会社取得の決定), 開示府令第19条 第2項第9号(代表取締役の異動), 開示府令第19条 第2項第12号(財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象),組織再編に係る事象の共通事項,臨時報告書の訂正報告書及びタグについて紹介いたします。

1.子会社取得の決定(開示府令第19条第2項第8号の2)

第19条第2項第8号の2提出会社による子会社取得(子会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第27条の3第1項に規定する公開買付けによるものを除く。)により,当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)が行われることが,当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって,当該子...