ミニファイル 税効果会計の開示事項

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税効果会計の開示について,現行の基準では次の4項目の注記が求められている(税効果会計に係る会計基準第四)。①繰延税金資産(負債)の発生原因別の主な内訳,②税引前当期純利益または税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む)の比率と法定実効税率との間に重要な差異があるときは,当該差異の原因となった主要な項目別の内訳,③税率の変更により繰延税金資産および繰延税金負債の金額が修正されたときは,その旨および修正額,④決算日後に税率の変更があった場合には,その内容およびその影響。

この現行の開示項目に関しては,計上されている繰延税金資産や評価性内訳額の内容について,財務諸表利用者が十分に理...