厳選!現場からの緊急相談Q&A 第37回 金銭による株式配当金を受けた株主の会計処理
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 上田恵嗣
( 08頁)
経理部員
:当期は,複数の子会社から,比較的多額の金銭による株式配当金を受領しています。これらの配当の原資は利益剰余金であることが確認できたので,受取配当金として収益計上しても問題ないでしょうか?
会計士 :金銭配当を受けた株主の会計処理は,必ずしもその配当原資によって形式的・画一的に決定されるわけではありません。原資となる剰余金の性質も考慮して実質的な判断が求められる場合もありますので,まずは基本的な取扱いから一緒に考えていきましょう。 |
(文中の意見にわたる部分は,筆者の私見であり,筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。)
Q1被投資会社における配当原資の性質
配当原資となりうる剰余金についての基本的な性質について,金銭配当の支払側となる被投資会社の観点から解説してください。 |
◆Answer◆
―Key Point―
・会社法上,分配可能額の範囲内で,剰余金(その他資本剰余金,および,その他利益剰余金)を配当原資にすることができるとされています。
・資本金や資本準備金についても,所定の手続を経た上でその他資本剰余金へ振り替えることにより,間接的に配当の原資となりえます。
・欠損の補...
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