ミニファイル 親会社等の情報開示

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東証では,親会社等(親会社, 財規第8条 第17項第4号に規定するその他の関係会社またはその親会社)をもつ上場会社に対し,当該親会社等の決算の内容が定まったときは,直ちにその内容を開示することを求めている(上場規程第411条等)。ただし,開示が求められるのは,「親会社等」が「会社」である場合に限る。また,親会社等が複数ある場合,その開示対象は「上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社」とされ,「その影響が同等であると認められる場合」はいずれか一つの会社をいうものとされる。

上場会社に求められる,親会社等に関する情報開示の主な内容は次のとおり。「親会社等の商号等」,「親会社等のうち,上場会社に...