ミニファイル 所在不明株主の株式

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3月に入り,適時開示において「所在不明株主の株式買い取り」の公表が4件あった。

所在不明株主とは「株主名簿に記載または記録された住所にあてて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず,かつ,継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主」とされる。この場合,発行会社は「該当する株式を競売し,かつ,その代金を所在不明株主に交付することができる(会社法197条1項,5項)。その際,発行会社は所在不明株主に対して①所在不明株主その他の利害関係人が一定の期間内(3か月を下ることができない)に異議申述ができる旨,②所在不明株主の株式を売却する旨,③競売対象株式の数等を催告しなければならない(会社法19...