ミニファイル 特注市場と監理銘柄

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上場会社が有報の虚偽記載等を行った場合で,内部管理体制等の改善の必要性が高いと認められた場合,東証により「特設注意市場銘柄」(特注市場)に指定される。指定された会社は1年後,改善の状況等について記載した「内部管理体制確認書」を東証に提出する義務がある。最初の指定から1年経過時点で改善されていれば当該指定が解除され,改善されていなければ上場廃止となる。ただし「改善の見込み」があればさらに指定期間が6カ月延長される。もしそれでも改善されていない場合はもう猶予はなく,改善の見込みに関わらず上場廃止となる。

最近では東芝の例がある。同社は2015年9月15日に有報の虚偽記載で特注市場に指定された。1年後...