ミニファイル 株主総会の決議

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株主総会の決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うものとされる( 会社法第309条 )。これはいわゆる「普通決議」といわれるもので,決議事項には役員報酬,剰余金配当,自己株式の取得,資本金の額の増加,取締役・監査役の選任,計算書類の承認等がある。

ただし,株式併合や資本金の額の減少,吸収合併・分割契約など,決議内容によってはより多くの議決権が必要となることもある。これは一般に「特別決議」といわれ,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定め...