ミニファイル 臨時株主総会

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株主総会は,必要がある場合には,いつでも,招集することができる( 会社法第296条 )。これに基づき,定時株主総会以外に必要に応じて開催される株主総会のことを一般に臨時株主総会という。定時株主総会は,「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」(同)とされ,通常は決算日後3カ月以内に開催されるが,臨時株主総会は必要に応じて招集できる点が異なる。

例えばUSENは,U-NEXTとの経営統合の公表に伴い,臨時株主総会を開催する。臨時株主総会の議案には「株式併合の件」,「定款一部変更の件」,「吸収分割契約承認の件」,「吸収合併契約承認の件」を付議した。このように,定時株主総会とは別で,急ぎで決...