ミニファイル 民事再生と上場廃止

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上場会社が「法律の規定に基づく会社の破産手続,再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合」,上場廃止基準に該当することとなる(上場規程第601条)。最近ではタカタの例があり,同社は6月26日開催の取締役会において,民事再生手続開始の申立てを行うことを決議。そのため,東証は同社株式の上場廃止を決定し,整理銘柄に指定した。

この点,「施行規則で定める再建計画の開示を行った場合には,当該再建計画を開示した日の翌日から起算して1か月間の時価総額が10億円以上」であれば上場を維持することも可能である(同601条)。施行規則では,①再建計画は裁判所の認可を得られる見込み...