ミニファイル 監査人交代時の意見表明

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監査人が交代する時は,臨時報告書および適時開示による開示が求められている。臨時報告書においては,企業が「異動の決定又は異動に至った理由及び経緯」(以下,交代理由)を記載し,退任する監査人が「その理由及び経緯に対する異動公認会計士等の意見」(以下,意見)を表明する。適時開示においても,記載事項は同様だ。

ただこれまでは,交代理由を「任期満了」とし,意見については「特段の意見はない旨の回答を得ております」などとすることが多かった。

近年,意見表明に至ったケースは例えば,東芝に対して新日本有限責任監査法人が「同社が組織的な隠ぺい工作を行ったことで,監査を十分に行うことができなくなっていた。そのため,監査...