企業内容等開示府令などを改正
金融庁 「第三者割当・特記事項」記載不要範囲を拡充
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金融庁は7月14日,「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成29年内閣府令第40号)を公布・施行した。これは有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする範囲拡充のための改正。同庁は5月17日に改正案を公表し,6月17日までパブリック・コメントにかけていた( 本誌No.3310 )。改正案からの大きな変更はなかった。
同庁は,寄せられたコメント(個人及び団体から2件)の概要とそれに対する考え方なども公表している。
●改正の内容
府令2本の改正にあたって金融庁が示した概要は次のとおり。
(1)特定譲渡制限付株式,(2...
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