ミニファイル 株主優待引当金

( 30頁)

自社製品やサービスに利用できる株主優待券等を株主に提供している場合に,その利用による費用負担に備える目的で,「株主優待引当金」を計上する事例がある。

「我が国の引当金に関する研究資料」(日本公認会計士協会)によれば,株主優待は「配当ではなく,費用として処理する」ことが示されている。これは,株主優待が①会社法第454条等の定めに基づく剰余金の配当手続によるものではないこと,②優待の内容は所有株数に完全には比例しないことが一般的である点で配当とは異なっていること,がその理由である。そのため,引当金を計上するのは,優待券等の利用により企業に費用負担が生じる場合で,優待内容が期末日以前に株主に公表済であ...