ミニファイル リベートの表示

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販売店などにおいて,一定以上の売上実績があった場合に,メーカーや卸売業者などからリベートが支払われることがある。

このような場合,顧客との契約において約束された対価の金額に変動性があるため,収益認識基準案(およびIFRS第15号)では,最頻値もしくは期待値による変動対価の額の見積りが求められている(48項。 No.3273・37頁 上段参照)。

リベートについては,財務諸表の表示も論点の一つだ。現行実務では,日本基準に一般的な定めがないことから,収益の減額とする例と,営業費用(販売費および一般管理費)とする例の両方がみられる。一方,収益認識基準案では,顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払...