ミニファイル 割賦販売の収益認識時点

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現行の日本基準では,割賦販売について,商品などを引渡した日をもって売上収益の実現の日とする,販売基準が原則となっている。

しかし,割賦販売は代金回収期間が長期で,分割払による代金回収上の危険などがあり,その引当金の算定に不確実性や煩雑さを伴う場合が多い。そのため,割賦金の回収期限の到来の日または入金の日をもって売上収益実現の日とすることが認められている(企業会計原則注解(注6))。それぞれ回収期限到来基準,回収基準といい,これらを総称し割賦基準という。

収益認識基準公開草案では,この割賦基準が認められていない(36項など)。公開草案がそのまま適用されれば,商品などの引渡し(販売)をもって収益を認識...