Q&Aコーナー 気になる論点(196) 無形資産のリース取引
早稲田大学大学院 会計研究科教授 秋葉 賢一
企業会計基準委員会(ASBJ)が2017年7月20日に公表した企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「会計基準案」)では,顧客との契約から生じる収益であっても,企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引から生じるものには適用しないことを提案しています。このため,無形資産のリース取引から生じる収益については,適用されないこととなるのでしょうか。 |
A:
会計基準案では,企業会計基準第13号の範囲に含まれるリース取引から生じるものには適用しないことを提案しています。ただし,企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「適用指針案」)では,無形資産のリース取引と類似した,知的財産のライセンスを供与した場合の取扱いを提案しています。
<解説>
会計基準案の適用範囲
会計基準案で取り扱う範囲は,IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同様に,[図表1]を除き,顧客との契約から生じる収益とし,そうではない取引又は事象から生じる収益 ① は,取り扱わないことを提案しています(3項,95項)。
[図表1] ...
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