ミニファイル 投資損失引当金
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「投資損失引当金」は,子会社等に対する投資に係る損失に備えて計上する引当金である。計上が認められるのは,当該子会社株式等が「金融商品に係る会計基準」等における減損処理の対象(発行会社の財政状態の悪化により価額が著しく低下した場合等)とならない場合で,次の①または②に該当するときとされる(監査委員会報告第71号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」)。計上にあたっては,過度に保守的な会計処理にならないよう慎重な検討が求められる。
①子会社株式等の実質価額が著しく低下している状況には至っていないものの,実質価額がある程度低下したときに,健全性の観点から,これに対応して引当金を計上...
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