ミニファイル 本人か代理人か
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収益認識基準案では,履行義務を識別する際(ステップ2),商品やサービスが顧客に提供される前に,当該商品やサービスを企業が支配しているかどうかも論点となる(適用指針案第39~47項)。
現行の基準では,ソフトウェア取引について一定の定めがあるものの(実務対応報告第17号),一般的な定めはない。しかし,販売を実施する企業が自らの商品を売る「本人(当事者)」なのか,第三者による商品を売る「代理人」なのかによって,収益の表示が変わることになるので注意したい。本人であれば収益の表示は「総額」,代理人であれば「純額」となる。
本人か代理人かの指標として挙げられるのは,①契約履行の主たる責任,②在庫リスク,③価...
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